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出資法の改正に起因

出資法の改正に起因

過払い金は、現在利息制限法で定められている以上の利息を支払ったときに発生します。利息制限法では、元本が10万円未満なら年20%、10万円以上100万円未満なら年18%、100万円以上なら年15%までと定められています。出資法が改正される以前は、出資法の上限金利が年29.2%だったため、利息制限法の利息を超えていても違法にはならず、年20%以上の利息で貸し出す業者も多くありました。しかし、法改正で年20%以上で貸すことは刑罰の対象となり、これまで年20%以上で貸し出されていたお金も、返還請求が可能になりました。それが過払い金返還請求と呼ばれるものです。利息制限法の規定を超えて貸し出すことで利益を得ていたクレジット会社・消費者金融は、出資法の改正や総量規制による一人あたりの貸付金額の制限によって、近年は利益を上げることが難しくなっています。しかし、過払い金の返還は利用者にとっては権利であるため、早めに過払い金の有無を確認し、相手に請求することをおすすめします。

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