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過払い金とは

過払金とは、文字通り払い過ぎたお金ですが、特に、法定金利を超える高利の借入れをした借主が、本来、借入金の返済は終わっているにもかかわらず返済を続けたために払いすぎたお金のことです。

金銭消費貸借の利息は、利息制限法によって次のとおり制限されていて、これを超える部分は無効となります。

○元本が10万円未満の場合 は年20%。

○元本が10万円以上100万円未満の場合は年18%。

○元本が100万円以上の場合は年15%。

実際には、消費者金融などによる貸付けは制限利率を超える利息が付されていることが多くなっています。

取引の期間が長いからと言って、必ず過払い金が発生しているとは限りません。

取引が長い場合でも、任意整理を行う直前に大幅に借入れていた場合、あるいはずっと返済して借入れの枠があいたら枠いっぱいまでまた借入れをしていたような場合は、過払いになっていないこともあります。

なお、過払い金が発生した場合は、弁護士や司法書士が、金融業者に過払い分を返金するよう請求し、お互いが納得できる金額で和解をすることになります。

一般的に言われているのは、5~7年以上の取引年数がありましたら過払い金が発生すると言われています。

過払い金が発生しているのか、気になる方は引き直し計算で確認してみましょう。

裁判所や過払い金返還請求の専門家である弁護士や司法書士に依頼して、消費者金融に請求する必要があります。

過払い金請求を弁護士などに依頼したほうが良いというのは、相手が小規模の金融業者の場合とされています。

過払い金の返還に充当する原資も少なく、個人で交渉しましても満足な対応をしないケースが多いようです。

弁護士や司法書士などの専門家が間に入りませんと、交渉の土俵に乗って来ないということです。

過払い金が発生しているかどうかを正確に知るためには、貸金業者から取引履歴を取り寄せ、利息制限法に沿った引き直し計算を行う必要があります。

債務の状況というのは一人一人違うのもで、取引内容が複雑な方もいますし単純な方もいますから、一概に何年以上の取引があれば確実に過払い金が発生しているということは言えないようです。


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