過払い金に関わる法律
過払い金に関わる法律として、利息制限法の他に出資法があります。
この出資法は、正式名を「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」と言います。
1954年に制定された出資法は、わずか9条という比較的短い条文ですが、消費者金融をはじめとする貸金業者の高金利貸付に一定の歯止めをかけるための役割を果たしている非常に重要な法律です。
貸金業者の金利を規制する利息制限法と出資法の二つの大きな法律を理解することが、債務整理、あるいは過払い金請求には不可欠とされています。
金融業者に過払い金返還請求をしましても二度とローンなどの借入れができないというわけではありません。
確かに、数年間は個人信用情報機関、いわゆるブラックリストに登録されることになり、登録されている間は借入れをすることができなくなります。
しかし、数年が経ちますとブラックリストから登録が抹消され、借入れをすることができるようになります。
取引が長ければ長いほど出資法と利息制限法の利息差が大きくなり、支払い過ぎた利息が元本に充当され過払い金が大きく返還される可能性が高くなります。
大体5年以上の取引がある債務者は、過払い金の発生が考えられます。
ただし、取引形態によって発生しない場合がありますから、注意しておきましょう。
契約、事務管理および不法行為と並ぶ債権の発生原因であり、不当利得返還請求権は、事務管理および不法行為に基づく債権と同様に法定債権の一つとなっています。
高金利が付いた借金に対して、利息制限法に基づく再計算をした結果、すでに借金の返済が終わっていて、さらにお金を支払い過ぎていたというケースがあります。
いわゆる過払いですが、これは、本来払う必要のないお金ですから、債権者は受け取ってはいけないお金を所持していることになります。
このような場合、債権者に対して不当利得返還請求することが可能です。
金融業者との取引期間が長い場合、金融業者に対して、本来支払うべき金額以上のお金を返済している可能性があります。
過払い金とはをお役立てください。
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